宇宙旅行が本格化してきました
2007年 09月 03日
2007年9月2日(日)の読売新聞の「くらし教育」欄に,「2009年 宇宙の旅」と題して,宇宙観光旅行が本格化してきた旨の記事が載っていました。
アメリカでは2004年に商業宇宙打ち上げ修正法が可決されたとのことで,宇宙観光旅行への国の監督権限が定められているようですが,日本では受け皿となる法律さえない状態とのことです。
宇宙条約第6条が自国の活動についての国家責任集中の原則を定めており,「自国の活動」と認められる限り,政府の活動ではなく私人による活動による損害(例えば,私人の打ち上げたロケットが墜落したことによる損害)であっても国家が賠償する責任があることとなってしまうので,宇宙観光旅行ということとなると,その許認可の要件の限定や保険加入などを義務付ける必要が出てくるでしょう。
日本の企業が打上国となって宇宙観光旅行を行うような状況になるのであれば,宇宙条約第6条を果たす責任上,日本の国としても上記の許認可要件や保険加入などを定めるべく,宇宙法を整備すべきということになるでしょう。
昨日深夜のテレビ番組で,北海道の町工場が,北大の先生と一緒に宇宙ロケットエンジンの開発に尽力しており,今年の6月に実験が成功した旨のドキュメンタリーがありました。
ただ,日本のお家芸はちょっと古い言い回しですが「軽薄短小」ですから,宇宙観光旅行よりも小型人工衛星の方が実情に合っているのかも知れません。
にしても,やはり私企業による人工衛星打上げのための法律は必要なのでしょう。
ところで,読売新聞の記事では,地表から出発して上空100キロの宇宙空間に達した後に地表に戻ってくるいわゆる弾道飛行(地球の周回軌道に入らない)を宇宙旅行の例として挙げていましたが,この形態の飛行に宇宙法が適用されるか否か,宇宙法上の概念である「宇宙物体」の定義によることとなります。
というのも,宇宙物体の定義としては,一般に「地球周回軌道及びその外に打ち上げられた」という要件が加えられるからです(「国際宇宙基地協定」龍澤邦彦,『日本と国際法の100年 第2巻 陸・空・宇宙』国際法学会編,三省堂,2001,215頁-)。宇宙物体の定義にこの要件が加えられる場合には,上記の弾道飛行を行うものは厳密には宇宙物体に含まれないことになります。
アメリカでは2004年に商業宇宙打ち上げ修正法が可決されたとのことで,宇宙観光旅行への国の監督権限が定められているようですが,日本では受け皿となる法律さえない状態とのことです。
宇宙条約第6条が自国の活動についての国家責任集中の原則を定めており,「自国の活動」と認められる限り,政府の活動ではなく私人による活動による損害(例えば,私人の打ち上げたロケットが墜落したことによる損害)であっても国家が賠償する責任があることとなってしまうので,宇宙観光旅行ということとなると,その許認可の要件の限定や保険加入などを義務付ける必要が出てくるでしょう。
日本の企業が打上国となって宇宙観光旅行を行うような状況になるのであれば,宇宙条約第6条を果たす責任上,日本の国としても上記の許認可要件や保険加入などを定めるべく,宇宙法を整備すべきということになるでしょう。
昨日深夜のテレビ番組で,北海道の町工場が,北大の先生と一緒に宇宙ロケットエンジンの開発に尽力しており,今年の6月に実験が成功した旨のドキュメンタリーがありました。
ただ,日本のお家芸はちょっと古い言い回しですが「軽薄短小」ですから,宇宙観光旅行よりも小型人工衛星の方が実情に合っているのかも知れません。
にしても,やはり私企業による人工衛星打上げのための法律は必要なのでしょう。
ところで,読売新聞の記事では,地表から出発して上空100キロの宇宙空間に達した後に地表に戻ってくるいわゆる弾道飛行(地球の周回軌道に入らない)を宇宙旅行の例として挙げていましたが,この形態の飛行に宇宙法が適用されるか否か,宇宙法上の概念である「宇宙物体」の定義によることとなります。
というのも,宇宙物体の定義としては,一般に「地球周回軌道及びその外に打ち上げられた」という要件が加えられるからです(「国際宇宙基地協定」龍澤邦彦,『日本と国際法の100年 第2巻 陸・空・宇宙』国際法学会編,三省堂,2001,215頁-)。宇宙物体の定義にこの要件が加えられる場合には,上記の弾道飛行を行うものは厳密には宇宙物体に含まれないことになります。
by Akiraorita | 2007-09-03 12:55