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宇宙法レジメ-各論

宇宙法レジメ-各論

第2 各論(活動形態に応じて)
 1 宇宙物体の打上げ・回収
 (1)基本原則
   ア 協力及び相互援助の原則
      宇宙条約第9条
   イ 国家による宇宙物体への管轄権及び管理権限
      宇宙条約第8条,
   ウ 国家への責任集中
      宇宙条約第6条,第7条
      宇宙損害責任条約第2条
   エ 宇宙物体の登録
      宇宙物体登録条約
   オ 月環境の保全
      月協定第7条
 (2)射場
   ア 現在日本の射場は種子島のみ
   イ 航空機からのロケットの発射(文献:下記第3,2,(19))
      →日本では航空法89条により「航空機から物件を投下」することが禁止されている。
        例外)下記要件をともに充たす場合は可能
            1,地上・水上の人・物件への危害損傷のおそれのない場合
            2,国土交通大臣への届出
 (3)スペース・デブリ問題(文献:下記第3,2,(15))
   ア 定義:人工衛星の破片や剥がれた塗装が人工衛星に衝突して穴をあける等の損害を与える問題
   イ 問題解決における基本的立場:下記の2説が存在する
    (ア)宇宙活動における損害発生の防止(現状ではこちら)
    (イ)宇宙環境の保護(将来的にはこちら)
   ウ 宇宙交通管理概念(文献:下記第3,2,(21))
      宇宙交通管理(Space Traffic Management:STM)概念=
      打上げから,軌道上運用を経て,再突入までの段階を管理するという考え方
      →国が,宇宙活動法における宇宙活動の許可要件,許可取消,活動変更命令を発動する理論的基盤
   ウ 立法的解決
      スペース・デブリによって引き起こされる損害からの環境の保護に関するブエノスアイレス国際規約
 (4)宇宙観光旅行
   ア 宇宙観光旅行契約
   イ 宇宙観光旅行の中止
    (ア)宇宙観光旅行契約後出発前の中止
      ・ 中止か延期か
      ・ 中止原因が旅行会社側の事情か旅行者側の事情か
      ・ 既払い代金の返還
    (イ)宇宙観光旅行出発後の中止
      ・ 帰還後再出発の可能性
      ・ 中止原因が旅行会社側の事情か旅行者側の事情か
      ・ 既払い代金の返還
   ウ 宇宙観光旅行中の事故
      ・ 事故原因が旅行会社側の事情か旅行者側の事情か
      ・ 損害拡大防止責任
      ・ 保険契約の可能性

 2 人工衛星
 (1)一般論
 (2)気象衛星
     ・データ取得の自由の有無
     ・取得したデータの利用の自由の有無
     ・他人の取得したデータへのアクセスの自由の有無
 (3)通信衛星
   ア 送信の自由の有無
   イ 受信の自由の有無
   ウ 自衛隊が通信衛星を利用することができるか?(文献:下記第3,2,(8))
      →(ア)公平無差別原則による適法化
           公衆電気通信役務の提供は公平無差別におこなわなければならないので,防衛庁が一般の者と同様の地位において役務提供を受けることは宇宙開発事業団法第1条に合致する。
       (イ)一般化理論による適法化(日本政府統一見解)
           軍事あるいは民間利用を問わず,利用が一般化している衛星及びそれと同様の機能を有する衛星については自衛隊による利用が認められるとの理論。
           導入決定時には一般化していないが,衛星運用時までには一般化しそうであるという蓋然性のある場合を含めている。
 (4)測位衛星
 (5)リモートセンシング衛星(文献:下記第3,2,(2))
     ・被探査国の事前同意は不要(1986年国連総会採択の「法原則」)
 (6)軍事衛星
     ・平和利用原則に反しないか
     ・軍事的性質を帯びる活動であっても民生宇宙機関の活動であれば非軍事とみなすことができるとの主張があり得る(文献:下記第3,2,(8))

 3 国際宇宙基地(略称「ISS」,文献:下記第3,2,(3))
 (1)法的性質
    国際宇宙基地は宇宙物体とみなしうるか?
     →国際宇宙基地は宇宙物体,特に,宇宙船とみなされる(上記第1,3,(2)参照)。
 (2)管轄権及び管理権
   ア 一般的管轄権及び管理権
      原則:飛行要素の個別登録方式に従い,宇宙条約第8条及び宇宙物体登録条約第2条に基づき,自国の登録要素及び自国民に対して管轄権及び管理権を保持する。
      例外:ある参加主体の国民が他の参加主体に登録されている要素上にいる場合
          →宇宙条約第8条に基づき要素の登録国が権限を行使すべき。
           但し,協議による解決(IGA第23条第1項及び第2項)
              合意された紛争解決手続きへの付託の可能性(IGA第23条第4項)
   イ 刑事管轄権及び乗員の行動規範
    (ア)原則:容疑者の国籍国たる参加国(IGA第22条)
    (イ)例外:事件により影響を受けた参加国の要請により協議
        →協議終了の日から90日以内又は合意された期間内に下記要件を満たせば参加国は刑事裁判権を行使できる
         1,容疑者の国籍国たる参加国が当該権限行使に同意すること
         2,容疑者の国籍国たる参加国が訴追のため自国の権限を有する当局に事件を付託する旨を保証しないこと
 (3)財産権
   ア 知的財産権
   (ア)知的財産権の保護につきどの国の法が適用されるか(国籍原則vs擬似領土性の原則)
       A説:発明者の国籍又は住所地のみに基づかせる説
       B説:擬似領土性に基づくアプローチ
   (イ)IGAは擬似領土性の原則を採用(IGA第21条第1項及び第2項)
      ・ISSの飛行要素上で行われる活動は当該要素の登録国の領域で行われたものとみなす。
      ・ESAが登録した要素については,いずれの欧州参加国も,自国の領域上で行われたものとみなし得る。
   イ その他の財産権
      →各参加主体はその協力機関を通じてISSの要素であって自己が提供するものを所有する(IGA第6条第1項)
 (4)国際責任
   ア 責任の諸要素
   (ア)間接的又は二次的損害も明示的に含む(IGA第16条2(c))
   (イ)「保護される宇宙作業」(IGA第16条2(f))
       →原則:IGA,MOU及び実施取り決めの実施として行われる総ての活動
        例外:IGAの実施におけるISS関連活動以外の活動における使用のため,搭載物上で開始された生産物又は製法の開発継続のために帰還後地上で行われる活動を含まない。
   イ 責任の相互放棄
   (ア)原則:責任の相互放棄(IGA第16条第1項)
         要件:1,損害を引き起こした人,団体又は財産が宇宙作業に関係していること
            2,損害を受けた人,団体又は財産が宇宙作業に関係していたため損害を受けたこと
         効果:総ての損害賠償請求行為(宇宙損害賠償条約上のものを含む)の放棄
   (イ)例外:下記の4つの例外
            1,参加国と関係者間又は同一の参加国の関係者間の請求
            2,自然人の傷害又は死亡についての請求
            3,悪意により引き起こされた損害についての請求
            4,知的財産権にかかる請求
   ウ 第三者に対する責任
     ・第三者に対しては,参加国及びESAが宇宙損害賠償条約に基づき国際責任を負う。
     ・宇宙損害賠償条約に基づく請求が行われた場合,参加主体及びESAは,責任,分担及び防御につき速やかに協議しなければならない(IGA第17条第2項)。
 (5)紛争解決制度
    ・紛争解決の核は二国間及び多数国間レベルと実施機関及び政府間レベルを組み合わせた協議
    ・協議により解決できない問題は関係参加主体が合意する紛争解決手続きたる調停,仲介又は仲裁に付託される(IGA第23条第4項)

 4 月面の利用
 (1)私人による天体の土地取得は可能か?(文献:下記第3,2,(7))
   ア 宇宙条約第2条「national appropriation」の禁止の解釈
      反対解釈により私人による取得は可能ではないかとの問題
      →否定
       理由:私人による土地取得は国家による承認を得るまでは単なる事実行為に過ぎない。
   イ 国家には天体の土地取得を主張する自国民に規制を行う義務があるのではないか?
      根拠条文:宇宙条約第2条

(宇宙法レジメ-文献に続く)

by akiraorita | 2005-12-28 23:08 |  

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