宇宙活動に関する法制検討WG報告書(案)〈中間とりまとめ〉
2009年 09月 27日
宇宙基本法25条に基づき,内閣に宇宙開発戦略本部が設置され,平成20年11月19日以降,宇宙活動法の検討のためのワーキンググループが開催されております。
第6回ワーキンググループ(平成21年8月24日)では,宇宙活動に関する法制検討WG報告書(案)〈中間とりまとめ〉について議論されています。
その内容は,下記のHPで確認できます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/utyuu/housei/dai6/siryou1.pdf
同中間とりまとめに記載されている主な事項は下記のとおりです。
宇宙活動法制定に向けて着実に議論が進んでいるようです。
(中間とりまとめ記載の主な事項)
1,宇宙活動に関する国の許可,監督
(1)国の許可,監督を受けるべき活動を画するための前提概念としての宇宙物体の定義
(2)国の許可,監督を受けるべき活動の列挙
(3)許可基準や損害賠償措置など,許可,監督に関する具体的事項
2,宇宙損害の賠償
(1)新たに創設される第三者損害賠償制度の対象となる宇宙損害の定義(下記の2つ)
①地表損害及び航空機損害
②人工衛星軌道上の損害
(2)宇宙損害賠償の内容
ア,責任の性質
上記①の地表損害及び航空機損害については厳格責任
上記②の人工衛星軌道上の損害については過失責任
イ,打上げ事業者等への責任集中
(3)宇宙損害賠償の履行の確実性担保(上記①の地表損害及び航空機損害について)
ア,打上げ事業者等の損害保険の加入義務
イ,国の補填義務
(4)条約に基づく国の損害賠償時の処理
ア,日本国が被害国に賠償した際の加害者に対する求償
イ,日本国が被害国である場合に受領した賠償金の被害者への分配
第6回ワーキンググループ(平成21年8月24日)では,宇宙活動に関する法制検討WG報告書(案)〈中間とりまとめ〉について議論されています。
その内容は,下記のHPで確認できます。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/utyuu/housei/dai6/siryou1.pdf
同中間とりまとめに記載されている主な事項は下記のとおりです。
宇宙活動法制定に向けて着実に議論が進んでいるようです。
(中間とりまとめ記載の主な事項)
1,宇宙活動に関する国の許可,監督
(1)国の許可,監督を受けるべき活動を画するための前提概念としての宇宙物体の定義
(2)国の許可,監督を受けるべき活動の列挙
(3)許可基準や損害賠償措置など,許可,監督に関する具体的事項
2,宇宙損害の賠償
(1)新たに創設される第三者損害賠償制度の対象となる宇宙損害の定義(下記の2つ)
①地表損害及び航空機損害
②人工衛星軌道上の損害
(2)宇宙損害賠償の内容
ア,責任の性質
上記①の地表損害及び航空機損害については厳格責任
上記②の人工衛星軌道上の損害については過失責任
イ,打上げ事業者等への責任集中
(3)宇宙損害賠償の履行の確実性担保(上記①の地表損害及び航空機損害について)
ア,打上げ事業者等の損害保険の加入義務
イ,国の補填義務
(4)条約に基づく国の損害賠償時の処理
ア,日本国が被害国に賠償した際の加害者に対する求償
イ,日本国が被害国である場合に受領した賠償金の被害者への分配
# by Akiraorita | 2009-09-27 17:51