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宇宙活動に関する法制検討WG報告書(案)〈中間とりまとめ〉

宇宙基本法25条に基づき,内閣に宇宙開発戦略本部が設置され,平成20年11月19日以降,宇宙活動法の検討のためのワーキンググループが開催されております。

第6回ワーキンググループ(平成21年8月24日)では,宇宙活動に関する法制検討WG報告書(案)〈中間とりまとめ〉について議論されています。
その内容は,下記のHPで確認できます。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/utyuu/housei/dai6/siryou1.pdf

同中間とりまとめに記載されている主な事項は下記のとおりです。
宇宙活動法制定に向けて着実に議論が進んでいるようです。

(中間とりまとめ記載の主な事項)

1,宇宙活動に関する国の許可,監督

(1)国の許可,監督を受けるべき活動を画するための前提概念としての宇宙物体の定義

(2)国の許可,監督を受けるべき活動の列挙

(3)許可基準や損害賠償措置など,許可,監督に関する具体的事項

2,宇宙損害の賠償

(1)新たに創設される第三者損害賠償制度の対象となる宇宙損害の定義(下記の2つ)

   ①地表損害及び航空機損害

   ②人工衛星軌道上の損害

(2)宇宙損害賠償の内容

  ア,責任の性質

   上記①の地表損害及び航空機損害については厳格責任

   上記②の人工衛星軌道上の損害については過失責任

  イ,打上げ事業者等への責任集中

(3)宇宙損害賠償の履行の確実性担保(上記①の地表損害及び航空機損害について)

  ア,打上げ事業者等の損害保険の加入義務

  イ,国の補填義務

(4)条約に基づく国の損害賠償時の処理

  ア,日本国が被害国に賠償した際の加害者に対する求償

  イ,日本国が被害国である場合に受領した賠償金の被害者への分配

# by Akiraorita | 2009-09-27 17:51  

おめでとう,まいど1号

報道によりますと,昨日(H21.1.23)打上げのまいど1号,無事,軌道に乗ったとのことです。
関係者の皆さん,おめでとうございます。

安価な人工衛星を打ち上げることができるようになると,いよいよ,宇宙活動法が必要な時代です。

# by Akiraorita | 2009-01-24 07:43  

本日(H21.1.23)まいど1号打上げ

報道によると,本日(平成21年1月23日)午後0時54分に,人工衛星まいど1号(SOHLA-1)などを搭載したH2Aロケットが打ち上げられるとのことです。
東大阪市の中小企業が中心となって開発した雷などの観測衛星,成功を祈ります。

# by Akiraorita | 2009-01-23 11:04  

宇宙法セミナーに出席しました

2008年6月9日(月)開催の宇宙法セミナー(日弁連・国際法学会共催)に出席しました。
会場は日弁連の会議室でしたが,私は大阪からテレビ会議システムで出席しました。
大阪以外にも,奈良,函館,沖縄と繋げてのセミナーで,また東京会場にはたくさんの方が出席しておられて,関心の高さがうかがわれました。
スピーカーは,学者側からは青木節子先生,実務家側からは増田晋先生と,そうそうたる顔ぶれにて,宇宙法の最新の情報が提供された充実したセミナーでした。

2008年5月21日に宇宙基本法が成立し,今後は宇宙活動法の内容が焦点となっていくとのことであり,日本も宇宙商業化に向けて法律を整えつつあるとのことでした。

現段階では宇宙公法を整えている段階ですので,私法領域での活動を基本とする実務家の役割は未だ小さいようです。
しかし,本セミナーへの出席者の数や中継地点の数など法律実務家の関心の高さからすると,宇宙活動法が制定され,宇宙技術が中小企業の参入を許す程度までコストを下げることに成功すれば,宇宙法の知識は今後(30年以上先のことかも知れませんが)の企業活動に重要なものとなっていくのかも知れません。

# by Akiraorita | 2008-06-11 17:55  

宇宙基本法,今国会で成立合意

 先日の人工衛星落下騒ぎは,アメリカによる破壊で事なきを得たようです。

 ネットのニュースによりますと,本記事のタイトルのとおり,宇宙基本法を今国会で成立させる旨を,自民,公明,民主の3党で合意したとのことです。

 宇宙基本法の主な内容は,

1,政府への宇宙開発戦略本部の設置

2,宇宙の「平和的利用」を,「非軍事」ではなく,「非侵略」と解釈

です。

 上記に2に関して,宇宙の平和的利用を定めた宇宙条約第4条の解釈について,本ブログの2005年12月28日付記事の「宇宙法レジメ-総論」第1項,5,(2),アに記載いたしました。

 また,平和的利用の日本における解釈が「非軍事」とされた経緯について,同記事の第1項,10,(2),アに記載いたしました。

 ご覧いただければ幸甚です。

# by Akiraorita | 2008-05-08 17:29 |